ハッピー妊娠&育児ライフ > 産後に必要な手続き > 出産手当金(働いている場合)
働くママを助けてくれる、産休中のお給料の代わりとして健康保険からもらえるのが、出産手当金です。
正社員でなくても健康保険に加入し続けている場合はもらえますので、当てはまる方は手続きして下さいね。
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■出産手当金って何?
法で定められた産前・産後の休み【産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日】の間はお給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために、健康保険から支給されるのが出産手当金です。
ただし会社からお給料が発生するときは出産手当金とダブルはもらえませんので、産休中でもお給料が出る職場の場合、出産手当金から産休中のお給料分を差し引く必要があります。
■出産手当金はいくらもらえる?
出産手当金は、標準報酬日額の2/3を、休んだ日数分受けとれます。お給料が高かった人ほど多くもらえます。 出産手当金=標準報酬日額 × 2/3 × 日数分
「標準報酬日額」は「標準報酬月額」を30日で割って算出します。標準報酬月額は、残業代や家族手当、住宅手当といったものも含めた分で、毎年4~6月の平均で計算します。
■出産手当金の手続き
1.出産手当金の申請用紙をもらう(産休前、退職前)
出産手当金申請のためには、専用の申請用紙が必要です。申請用紙は会社、または会社を管轄している社会保険事務所で入手できます。 2.担当の先生に、申請用紙に必要事項を記入してもらう(入院中)
入院時には、申請用紙を持っていきましょう。入院したら出産手当金の申請用紙に担当の先生に必要事項を記入してもらいます。
3.会社で、申請用紙に必要事項を記入してもらう(産後56日経過)
出産手当金の申請書の中には会社で記入してもらう項目がありますので、担当の先生に必要事項を記入してもらったら会社にも必要事項を記入してもらいます。
4.出産手当金の申請用書類を提出する(産後56日経過)
出産手当金の申請書を会社の担当の方か、会社を管轄する社会保険事務所に提出します。 5.1~2ヵ月後に出産手当金の支給額(金額)を、まとめて振り込んでもらえます。
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赤ちゃんが生まれてから二週間以内に提出します。産前に誰が出すかを話し合っておいて!
出生届
パパとママの収入が多い方の扶養に入ることとなります。勤務先に必要書類を事前に聞いておくといいですよ。
健康保険の加入
児童手当15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している人に支給されます。
児童手当
赤ちゃんは何かと病院にかかりやすいですね。その医療費を無料、または一定の金額で病院を受診することが出来る助成です。
乳幼児医療費助成金
産休中ほとんどの会社から給料は出ません。その為その間の生活を支える為の制度が「出産手当金」です。
出産手当金(働いている場合)
産休が終わって、育休に突入…。育休時期をサポートしてくれるのが「育児休業給付金」です。
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