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育児休業給付金(働いている場合)
お仕事をしているママやパパは、赤ちゃんが1才になる誕生日の前日までの間、育児休暇をとる事ができます。しかし育児休暇の期間中は会社からのお給料は発生しません。
育児休業給付金は加入している雇用保険から支給され、通常だと1年間支給されます。特別な場合は1歳半まで延長することが出来ます。
ママの代わりにパパが育児休業を取るケースでも、給付金は支給されます。
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■育児休業給付金の対象
★育児休暇をとるママが、2年間の内に1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある事
★雇用保険に加入していること
★育児休業中に職場からお給料の8割以上のお金をもらっていないこと
★子どもが1歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがあること
※妊娠中に育児休暇を取らずに退職する人は対象になりません。
■育児休業給付金の金額
育児休業給付金の支給額の目安は、月給の5割。これを、通常は2カ月ごとに受け取れます。※平成25年1月の段階
もらえる総額の目安 = 休業前の給与の50% × 育休月数
※今後育児休業中の人の所得を補う「育児休業給付金」の支給金額を、引き上げる案方針が固められています。 ■育児休業給付金の手続き方法
育児休業給付金は雇用保険から支給されます。手続きは会社が本人に代わって手続きをしてくれるところが多いので、産休の前に、会社の総務や人事にどのくらい育児休業をとる予定なのかを伝えておきましょう。 会社から「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認票」をもらっておきます。育休に入る1カ月前までに、必要事項を記入して会社に提出します。
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赤ちゃんが生まれてから二週間以内に提出します。産前に誰が出すかを話し合っておいて!
出生届
パパとママの収入が多い方の扶養に入ることとなります。勤務先に必要書類を事前に聞いておくといいですよ。
健康保険の加入
児童手当15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している人に支給されます。
児童手当
赤ちゃんは何かと病院にかかりやすいですね。その医療費を無料、または一定の金額で病院を受診することが出来る助成です。
乳幼児医療費助成金
産休中ほとんどの会社から給料は出ません。その為その間の生活を支える為の制度が「出産手当金」です。
出産手当金(働いている場合)
産休が終わって、育休に突入…。育休時期をサポートしてくれるのが「育児休業給付金」です。
育児休業給付金(働いている場合)
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